貸渡約款

クレアトゥーラ合同会社 レンタカー貸渡約款

第1章 総則

第1条(約款の適用)

1.貸渡人(以下「当社」といいます。)は、この約款(以下「約款」といいます。)の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人(運転者を含む。以下同じ。)に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお、約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。 2.当社は、約款の趣旨、法令及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
第2章 予約

第2条(予約の申込み)

1.借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び当社所定の料金表等に同意のうえ、当社所定の方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チャイルドシート等の備品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。 2.当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、当社所定の予約申込金を支払うものとします。

第3条(予約の変更)

借受人は、レンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結前に、前条第1項の借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。

第4条(予約の取消し等)

1.借受人は、当社所定の方法により、予約を取り消すことができます。 2.借受人が、予約した借受開始時刻を1時間以上経過しても貸渡契約の締結手続きに着手しなかったときは、当社が特に認めた場合を除き、予約が取り消されたものとみなします。 3.前2項の場合、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。 4.当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、当社所定の違約金を支払うものとします。 5.事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第5条(代替レンタカー)

1.当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを借受人に申し入れることができるものとします。 2.借受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。この場合の貸渡料金は、代替レンタカーの車種クラスの貸渡料金と予約した車種クラスの貸渡料金のいずれか低い方の料金とします。 3.借受人が第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶したときは、予約は取り消されたものとします。 4.前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項を、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項を準用します。

第6条(免責)

当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第3章 貸渡し

第7条(貸渡契約の締結)

1.借受人は借受条件を明示し、当社は約款、料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、借受人又は運転者が第8条第1項若しくは第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。 2.貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第10条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。 3.当社は、国土交通省通達に基づき、貸渡簿(貸渡原票)及び第13条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、運転免許の種類及び運転免許証の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、当社に対し、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。 4.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。 5.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。 6.当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。 7.借受人は、レンタカーを借受けるとき、あるいは返還するときに、前項に定めた、現金、又はその他の支払方法で支払うものとします。

第8条(貸渡契約の締結の拒絶)

1.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、貸渡契約を締結することができないものとします。 (1) 借り受けるレンタカーの運転に必要な運転免許証を有していないとき、又は当社に対して当該運転免許証の提示若しくはその写しの提出をしないとき。 (2) 酒気を帯びていると認められるとき。 (3) 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈していると認められるとき。 (4) チャイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。 (5)暴力団の構成員又は集団的に若しくは常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある者であるとき。 2.借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。 (1) 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。 (2) 第7条第4項乃至第6項の求め等に応じないとき。 (3) 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金、その他当社に対する債務の支払いを滞納した事実があるとき。 (4) 過去の貸渡しにおいて、第16条各号に掲げる行為があったとき。 (5) 過去の貸渡しにおいて、自動車保険が適用されなかった事実があったとき。 (6) その他当社所定の条件を満たしていないとき。 3.前2項の場合において借受人との間に既に予約が成立していたときは、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人は、当社所定の予約取消手数料を直ちに当社に支払うものとします。なお、当社は、借受人から予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。

第9条(貸渡契約の成立等)

1.貸渡契約は、第7条7項の貸渡料金の支払い方法が合意され、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。 2.前項の引渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。

第10条(貸渡料金)

1.貸渡料金とは、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。 (1) 基本料金 (2) 備品使用料金 (3) ワンウェイ料金 (4) 配車引取料金 (5) その他当社所定の料金 2.基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長に届け出て実施している料金によるものとします。 3.第2条による予約をした後に当社が貸渡料金を改定したときは、予約時の料金と貸渡し時の料金のいずれか低い方の貸渡料金によるものとします。

第11条(借受条件の変更)

1.借受人は、貸渡契約の締結後、貸渡契約において定めた借受条件を変更するときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。 2.当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。

第12条(点検整備及び確認)

1.当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)及び第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。 2.借受人又は運転者は、前項の点検整備が実施されていること並びに当社所定の点検表に基づく車体外観及び備品の検査によってレンタカーに整備不良がないこと、その他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。 3.当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。 4.チャイルドシートは、借受人又は運転者がその責任において適正に装着し、当社はチャイルドシートの装着について一切責任を負わないものとします。

第13条(貸渡証の交付、携帯等)

1・当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。 2.借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。 3.借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知し、当社の指示に従うものとします。 4.借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
第4章 使用

第14条(管理責任)

借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。

第15条(日常点検整備)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。

第16条(禁止行為)

借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。 (1) 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。 (2) レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第13条の貸渡証に記載された運転者及び当社が承諾した者以外の者に運転させること。 (3) レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等、当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。 (4) レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を偽造若しくは変造し、又はレンタカーを改造若しくは改装する等、その原状を変更すること。 (5) 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。 (6) 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。 (7) 当社の承諾を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。 (8) レンタカーを日本国外に持ち出すこと。 (9) その他借受条件(第11条第1項に基づき当社の承諾を得て借受条件を変更したときは、当該変更後の借受条件とします。)に違反する行為をすること。

第17条(違法駐車の場合の措置等)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して、直ちに自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管、引き取りなどの諸費用を負担するものとします。 2.当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに違法駐車をした地域を管轄する警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。 3.当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認し、借受人又は運転者が違反を処理していない場合、借受人又は運転者は、当社所定の駐車違反違約金を直ちに当社に支払うものとします。また、当社が必要と認めたときは、借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、違反の処理が完了するまで前項の指示を行うものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。 4.当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な措置をとることができるものとします。 5.当社が道路交通法第51条の4第4項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの移動、保管、引き取り等に要した費用等(以下「探索費用等」といいます。)を負担した場合には、借受人又は運転者は、当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した探索費用等について賠償する責任を負うものとし、当社の指定する期日までにこれらの金額を当社に支払うものとします。ただし、借受人又は運転者が第3項に定める駐車違反違約金を当社に支払済みの場合は、探索費用等についてのみ賠償責任を負うものとします。 6.借受人又は運転者が第3項に定める放置駐車違約金若しくは前項に定める放置違反金相当額を当社に支払った場合において、借受人又は運転者が反則金を納付し又は公訴提起されたこと等により、放置違反金納付命令が取消され、当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は借受人又は運転者から支払を受けた駐車違反違約金若しくは還付を受けた放置違反金相当額から未払いの探索費用等がある場合はこれを控除した金額を借受人又は運転者に返還します。なお、返還に係る費用は、借受人又は運転者の負担とします。
第5章 返還

第18条(返還責任)

1.借受人又は運転者は、レンタカー及び備品を借受期間(第11条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を変更したときは、当該変更後の借受期間とします。)満了時までに所定の返還場所(第11条第1項に基づき当社の承諾を得て返還場所を変更したときは、当該変更後の返還場所とします。)において当社に返還するものとします。 2.借受人又は運転者は、前項の規定に違反したとき(当該違反が天災その他の不可抗力に起因する場合を除きます。)は、借受期間開始時からレンタカー及び備品を返還するまでの期間に対応する貸渡料金と借受期間に対応する貸渡料金に当社所定の超過料金を加算した金額のいずれか低い方の金額と、支払済の貸渡料金との差額を当社に支払うものとします。 3.借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカー及び備品を返還することができない場合には、返還の遅滞により当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。

第19条(返還時の確認等)

1.借受人又は運転者は、ガソリン等の燃料を補充のうえ、当社立会いのもとにレンタカー及び備品を返還するものとします。この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。 2.借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品の保管等について一切責任を負わないものとします。 

第20条(借受期間延長時の延長料金)

1.借受人又は運転者は、第11条第1項に基づき当社の承諾を得て借受期間を延長したときは、延長後の借受期間に対応する貸渡料金、又は延長前の貸渡料金と当社所定の超過料金を合計した料金のうち、いずれか低い方の料金と支払済の貸渡料金との差額を支払うものとします。 2.借受人又は運転者が第11条第1項による当社の承諾を受けることなく借受期間を超過した後に返還したときは、超過した時間に応じた当社所定の超過料金の倍額の違約料を支払うものとします。

第21条(返還場所の変更)

1.借受人又は運転者は、第11条第1項に基づき当社の承諾を得て所定の返還場所を変更し、借受場所から当該変更後の返還場所までのワンウェイ料金が支払済のワンウェイ料金よりも高くなるときは、その差額を当社に支払うものとし、支払済のワンウェイ料金よりも低くなるときは、当社はその差額を借受人に返還します。 2.借受人又は運転者が第11条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、当社は、借受場所から借受人又は運転者が現にレンタカーを返還した場所までのワンウェイ料金が受領済のワンウェイ料金よりも低くなる場合でも、受領済のワンウェイ料金を借受人に一切返還しないものとします。また、借受人又は運転者は、借受場所から借受人又は運転者が現にレンタカーを返還した場所までのワンウェイ料金が支払済のワンウェイ料金よりも高くなる場合は、次に定める返還場所変更違約料を当社に支払うものとします。 返還場所変更違約料={(借受場所から借受人又は運転者が現にレンタカーを返還した場所までのワンウェイ料金)-(支払済のワンウェイ料金)}×200%

第22条(精算)

1.借受人又は運転者は、レンタカー返還時に延長料金、ワンウェイドライブサービス料金、返還場所変更違約料等の未精算金(以下「未精算金」といいます。)がある場合には、当該未精算金を直ちに当社に支払うものとします。 2.レンタカー返還時にガソリン等の燃料が未補充の場合、借受人又は運転者は、使用中の走行距離に応じて当社所定の換算表により算出した金額(以下「燃料精算金」といいます。)を、直ちに当社に支払うものとします。

第23条(不返還となった場合の措置)

1.当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカー及び備品を返還せず、かつ、当社の返還請求に応じない等、レンタカー又は備品が不返還になったと認められるときは、民事、刑事上の法的措置をとるものとします。 2.当社は、前項に該当するときは、レンタカー及び備品の所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。 3.第1項に該当する場合、借受人又は運転者は、借受期間満了時から当社がレンタカー及び備品を回収するまでの期間に対応する貸渡料金相当額を当社に支払うとともに、第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの探索及び回収、並びに借受人又は運転者の探索に要した費用を含みます。)について賠償する責任を負うものとします。
第6章 故障、事故、盗難時の措置

第24条(故障発見時の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。 2.借受人又は運転者は、前項の異常若しくは故障が借受人又は運転者の故意若しくは過失による場合には、第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとします。

第25条(事故発生時の措置)

1.借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (2) 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。 (3) 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。 (4) 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかじめ当社の承諾を受けること。 2.借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。 3.当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。

第26条(盗難発生時の措置)

借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したとき、その他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。 (1) 直ちに最寄りの警察に通報すること。 (2) 直ちに被害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。 (3) 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力するとともに、当社が要求する書類等を遅滞なく提出すること。

第27条(使用不能による貸渡契約の終了)

1.使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったとき(道路運送車両法等の法令に定める基準を満たさなくなったときを含みます。)は、貸渡契約は終了するものとし、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するものとします。 2.借受人又は運転者は、前項の場合、未精算金又は燃料精算金があるときは、第5章の定めにより直ちにこれを当社に支払うとともに、第28条の定めにより当社に与えた損害(レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を含みます。)を賠償する責任を負うものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、第4項又は第5項に定める場合はこの限りでないものとします。 3.故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。 4.借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。 5.故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生じた場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 6.借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
第7章 賠償及び補償

第28条(賠償及び営業補償)

1.借受人又は運転者は、借受人又は運転者がレンタカーの使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。 2.前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損・臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については、料金表に定めるNOCによるものとし、借受人又は運転者は直ちにこれを当社に支払うものとします。

第29条(保険及び補償)

1.使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度(以下「補償限度額」といいます。)内の保険金又は補償金が支払われます。 (1) 対人補償 1名につき無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みます。) (2) 対物補償 1事故につき無制限(免責額5万円) (3) 車両補償 1事故につき車両時価額(免責額10万円)車対車のみ (4) 人身傷害補償 1名につき死亡、後遺障害、傷害3,000万円限度。
・人身傷害補償のうち、お支払額は加入保険会社の約款に定められた基準での実損払いとなります。 ・その他に関しては当社付保の損害保険約款の定めによります。 2.保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。 3.保険金又は補償金が支払われない損害及び補償限度額を超える損害については、全額借受人又は運転者の負担とします。 4.当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払ったときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。 5.第1項の免責額は、借受人又は運転者の負担とします。
第8章 貸渡契約の解除

第30条(貸渡契約の解除)

1.当社は、借受人又は運転者が使用中に約款に違反したとき、又は第8条第1項各号又は第2項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの催告を要せずに貸渡契約を解除しレンタカーの返還を請求することができるものとし、この場合、借受人又は運転者は、第5章の定めにより直ちにレンタカー及び備品を当社に返還するとともに、未精算金又は燃料精算金があるときは、直ちにこれを当社に支払います。 2.前項の場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。

第31条(同意解約)

1.借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返還までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。 2.借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。 解約手数料={(貸渡契約で定めた借受期間に対応する基本料金)-(貸渡しから解約による返還までの期間に対応する基本料金)}×50% 3.借受人又は運転者は、解約手数料のほか、未精算金又は燃料精算金があるときは、第22条の定めにより、これらを直ちに当社に支払うものとします。
第9章 個人情報

第32条(個人情報の利用目的)

1.借受人及び運転者は、当社が下記の目的で借受人及び運転者の個人情報を取得、利用することに同意します。
 取得する個人情報  利用目的
(1)借受人及び運転者の氏名、住所、電話番号等の情報(第23条第2項に定める調査等により取得する情報を含む)。 (2)クラス、用途、借受期間等、貸渡契約の内容に関する情報。 (3)借受人及び運転者が第7条第3項及び第4項に基づき提示した運転免許証等に記載された情報。 イ.貸渡契約に基づく権利行使、義務履行及び契約管理(第17条第4項に基づく警察及び公安委員会への報告、並びに借受人及び運転者の本人確認、審査、借受人及び運転者からの問合せ対応等を含みます)。 ロ.レンタカー会員に対するサービスの提供、会員管理。 ハ.クレアトゥーラ合同会社が取扱う商品・サービスや各種イベント・キャンペーン等(以下総称して「クレアトゥーラ合同会社の商品等」といいます。)に関する、宣伝印刷物の送付、電話、電子メールの送信等による案内。 ニ.クレアトゥーラ合同会社の商品等に関する市場調査、商品等の企画・開発。 ホ.クレアトゥーラ合同会社の商品等の企画・開発又はお客様満足度向上策等を検討するためのアンケート調査。 ヘ.クレアトゥーラ合同会社が提携する企業等の委託を受けて行う、当該企業等の商品、サービス等に関する宣伝印刷物等の送付。 ト.クレアトゥーラ合同会社の経営分析のための資料作成等。 チ.法令等の規定に基づく開示。
2.借受人及び運転者は、クレアトゥーラ合同会社がクレアトゥーラ合同会社の事務(コンピュータ事務、代金決済事務、顧客管理、顧客からの問合せ対応等の一切の事務)を第三者に業務委託する場合に、個人情報の保護措置を講じたうえで、第1項により取得した個人情報を当該業務委託先に預託することに同意します。 3.借受人及び運転者は、クレアトゥーラ合同会社に対して、第1項ロからホまでに定める利用及び自己に関する個人情報の開示を請求することができるものとし、クレアトゥーラ合同会社が保有する個人情報が万一不正確又は誤りであることが判明した場合には、クレアトゥーラ合同会社は速やかに訂正又は削除に応じるものとします。
第10章 雑則

第33条(相殺)

当社は、約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。

第34条(消費税)

借受人又は運転者は、約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を含みます。)を当社に対して支払うものとします。

第35条(遅延損害金)

借受人又は運転者及び当社は、約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率14.6%の割合による遅延損害金を支払うものとします。

第36条(細則)

1.当社は、約款の細則を別に定めることができるものとし、当該細則は約款と同等の効力を有するものとします。 2.当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット及び料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。

第37条(合意管轄裁判所)

約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、当社の本店の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所をもって第一審の合意管轄裁判所とします。

附則

本約款は、平成28年5月12日から施行します。 本約款は、令和2年3月1日、一部変更しました。